[障害児通所支援の利用に関する情報] 児童福祉法に基づく事業
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[3つの障害児通所支援施設の種類]
- 児童発達支援 [未就学児対象(一部例外有)]
- 放課後等デイサービス [就学児対象]
- 保育所等訪問支援 [未就学・就学児対象]
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- 障害児通所支援のサービスを利用するために主に必要なもの
- 相談支援事業所との契約(通所受給者証の申請)
- 通所受給者証の発行(担当の相談支援専門員が申請)
- 医師による意見書または診断書
- 障害児相談支援事業所と契約
- パターン@
相談支援事業所に相談する
- パターンA
子LABに相談-空き状況や状況にあった相談支援事業所を紹介
- パターンB
子LABに相談-相談支援事業所子LABを利用する
※津市では相談支援事業所の多くが定員一杯で利用受入可能先が少ない状況もあり、事業者リストの情報も少なく、保護者がリストから手あたり次第、電話をするという状況が発生しております
- 通所受給者証を申請
- 担当相談支援専門員の決定
相談やサービスの変更申請などの支援を行ってくれます。
- サービス支援計画書の作成
子どもの状況やご家庭の状況に合わせた支援計画書を協同して作成。その中でご希望の通所施設等サービスの選定します。
- 障害児通所支援施設と契約
Aの支援計画で決定した事業者と事前調整の上、利用契約を行います。
- 通所受給者証の発行
- 障害児通所支援施設の利用開始
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[児童発達支援 〔事業所番号:2450500588〕]
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- 対象年齢
0〜6歳までの未就学児で『受給者証』をお持ちの方
※療育手帳(医師の診断により等級を定める障害者手帳)とは違いますのでご注意下さい
- 支援のプログラム
定型プログラムがないことが特徴。個別性を活かすため、子どもに最適な支援プログラムを立案、療育活動へと移行します。利用開始前に子どもの持つ社会への適応状況等を把握するため、行動適応尺度Vineland-Uを活用し、保護者様への聞き取りを実施しています。
- 個別支援(基本形態〔子ども1名:スタッフ1名〕
※状況により配置は変更になりますが、概ね子どもとスタッフは同数)
- コミュニケーション支援-言語・非言語・状況/文脈に適した行動支援など
- 運動発達支援-生活動作支援・発達性協調運動障害支援・リハビリテーション・ビジョントレーニング
- 就学のためのアカデミックスキル習得と道具使用経験等のモニタリングとその支援
- 年齢に応じた長期的な支援
- 直接支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)
施設での直接支援。個別、小集団での支援実施。発達段階に応じた最適な支援を個別に実施します。そこから集団活動への展望を持って、移行等を検討します。
- 間接支援(障害児相談支援)
幼少期から成人まで、全生活ステージで必要なサービスを提案、適切な質・量の支援計画作成を実施する間接的支援。
- 直接・間接支援(保育所等訪問支援)
幼保園・学校・学童へ訪問。生活場面での多くの支援者と多職種連携、専門的支援が可能です。
特に就学期には保育・指導要録のための発達評価シート『TASP』を希望利用者に実施。シートにまとまった情報を就学先に引き継ぎ、子どもの支援計画や小1プロブレムの予防に役立てていただけます。
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児童発達支援のページへ
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[放課後等デイサービス 〔事業所番号:2450500588〕]
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- 対象年齢
6〜18歳までの就学児で『受給者証』をお持ちの方
※療育手帳(医師の診断により等級を定める障害者手帳)とは違いますのでご注意下さい
- 支援のプログラム
就学後、小1プロブレムと言われる、学級崩壊や授業崩壊だけではなく、様々な要因で就学が難しくなることがあります。
子LABには定型プログラムがなく、個別に最適な支援プログラムを立案、困難さを軽減し、生活しやすく、ストレスの少ない状況をサポートします。また就学後、継続して学習状況をモニタリングし、学習に困難さがあるか、どのような要因でどのようなことが起こるのか、行動観察を中心に必要に応じて心理検査なども提案していきます。
尚、利用開始前に子どもの持つ社会への適応状況等を把握するため、行動適応尺度Vineland-Uを活用し、保護者様への聞き取りを実施しています。
- 個別支援(基本形態〔子ども1名:スタッフ1名〕
※状況により配置は変更になりますが、概ね子どもとスタッフは同数)
- コミュニケーション支援-言語・非言語・状況/文脈に適した対応等
- 学習支援-困難さの要因評価・苦手の学習法やICT等による補完の提案・環境設定も含みます
- 運動発達支援-基本動作支援・発達性協調運動障害支援・リハビリテーション・ビジョントレーニング
- 心理支援-常識に囚われない、自由で休まる空間・関係の提供
- 年齢に応じた長期的な支援
- 直接支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)
低学年〜集団場面への対応や学習困難、学校場面で必要な道具使用や創造性の求められる作業など、それらに対する対応策や支援を、最適化し、個別に実施します。 ICT機器の導入などを見据えた、苦手を代替補完する練習等もあります。
- 間接支援(障害児相談支援)
幼少期から成人まで、全生活ステージで必要なサービスを提案、適切な質・量の支援計画作成を実施する間接的支援。
- 直接・間接支援(保育所等訪問支援)
幼保園・学校・学童へ訪問。生活場面での多くの支援者と多職種連携、専門的支援が可能です。
特に就学期には保育・指導要録のための発達評価シート『TASP』を希望利用者に実施。シートにまとまった情報を就学先に引き継ぎ、子どもの支援計画や小1プロブレムの予防に役立てていただけます。
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[保育所等訪問支援 〔事業所番号:2450500588〕]
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- 対象年齢
0〜18歳までの『受給者証』をお持ちの方
※療育手帳(医師の診断により等級を定める障害者手帳)とは違いますのでご注意下さい
- 訪問支援先
幼稚園・保育園・子ども園・小学校〜高等学校、放課後児童クラブなど
- 訪問までの流れ
- 子LABと担当の相談支援専門員に利用意志をお伝えください。
・相談支援専門員がサービス支援計画書を作成します。
※当法人の『障害児相談事業 子LAB』をご利用いただく必要はございません。
- 保育所等訪問支援用の受給者証を相談支援員が申請します。
・申請から発行まで状況により、約2週間〜2か月かかります。
- 子LABが訪問先に保育所等訪問支援のご説明に伺います。
・主に訪問するスタッフが法制・制度と訪問時の活動について説明を行います。
- 訪問先と日程調整の上、訪問を開始します。
・見学したい授業や活動など様々に調整を行います。
- 訪問先と日程調整の上、訪問を開始します。
・先生方と面談をしていただき、情報共有や支援の共有・統一などを行います。
- 支援の内容やメリット・デメリット
様々な状況を想定し、特定の授業・活動・場面に訪問し、様子を観察させていただきます。
幼保園だけではなく、多くの小学校に訪問させていただいています。そのため多くの職種、多くの事業者や立場の方と連携を図り、情報を共有し、状況が許せば、子どもとの接し方や支援について統一できるよう働きかけます。
子LAB施設併用利用者の方においては集団での様子の違い、学習環境や指導法の違い等による様子の違いなどを観察し、どのような支援が適切か検討する情報収集が可能となります。
尚、利用開始前に子どもの持つ社会への適応状況等を把握するため、行動適応尺度Vineland-Uを活用し、保護者様への聞き取りを実施しています。
- 最も時間を多く過ごす場所での貴重な様子や情報を得ることができます。
- ご家庭も含め、関わり方や支援方法を統一できれば、支援強度を最大限まで高められます。
※頑張る時間を増やすのではなく、目的は関わり方の統一や情報共有から生活に支援を浸透させることにあります。
- 機動力の高い保育所等訪問支援を活用することで、多機関へと情報を伝達することができます。
- 子どもを取り巻く支援者間ネットワークの構築(横軸)、幼保園と学校・学童と全生活ステージ間ネットワーク(縦軸)の構築に繋がります。
- 訪問先と保護者の潤滑油として機能します。
- 訪問することを子どもにどう伝えるかにより、子どもの自然な行動が観察できなかったり、子どもの生活環境での立場や自尊心を傷つけることがある。
- 保護者との協力関係が難しく、訪問先への苦情や意見ばかりとなり、保護者自身が建設的な子どもの支援に視点が向かない場合、訪問先との関係が悪くなることがある。
- 訪問に入ることで、人手が増えているのになぜできないのかと、すぐに解決を求められ、かえって支援が後退しかねない状況になることがある。
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[障害児相談支援]
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- 利用対象
- [受給者証をお持ちでない方]
@ 0〜18歳までの『 障害児通所支援 』をご利用になられたい方
A 通所給付決定を受ける予定または受けた子どもの保護者など
...上記2つを両方満たす方
※1.受給者証は障害児相談支援事業所から申請されます。
※2.どの障害児通所支援事業所を利用される方でもご利用いただけます。
※3.障害児通所支援の[児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援]の3つについて。
- [受給者証を既にお持ちの方]
@ 0〜18歳までの障害児相談支援事業所を変更されたい方
- 相談支援の契約からサービスご利用までの流れ
- 『 相談支援事業所 子LAB』に利用意志と現在の状況をお伝えください。
・相談支援専門員が状況をお聞きし、必要なサービスの利用について検討
- サービス支援計画書を作成
・利用者・保護者とサービス支援計画書について同意形成
- 障がい福祉サービス利用申請
・相談支援専門員が障がい福祉課などへ障がい福祉サービスの利用申請
- 受給者証の発行
・受給者証の発行までに数日〜1か月程度 ※届くまでにはさらに時間を要します。
- 障がい福祉サービスの利用開始
・サービス支援計画作成時にご希望された障害児通所支援事業所の利用開始
※事業所の状況によりご希望の事業所がご利用位いただけない場合があります
- 障害児相談支援事業所 子LABの方針
- 子LABの通所事業所以外の施設も紹介します。
- 子LABの通所事業所以外の施設も利用いただけます。
- 利用中の障害児相談支援事業所はいつでも変更ができます。
- サービス支援計画書は初回・継続作成ともに初回面談から合意形成〜サインまで必ず実施します。
- 指定された期間毎に保護者および障害福祉サービス提供者へのモニタリングを必ず実施します。
- 必要に応じてサービス担当者会議を開催。本人もしくは保護者、多職種・他障害福祉サービス提供支援者を可能な限り招集できる調整をします。
- 各障がい福祉サービス事業所/支援者を繋ぐコーディネーターの役割を務めます。そのため保護者や多くの支援者から聴き取や面談、情報収集を行います。
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